サービス詳細

◆外国人材送り出しについて

01

農業

農業の現状について日本の農業については深刻な高齢化で後継者不足もあり直近10年で100万人もの労働人口が減っています。
 → このため、危機的な人手不足に陥っています
※この危機を救うのが外国人労働者です❢


特定技能「農業」の対象分野(耕農・畜産)

●耕農
・施設園芸(ビニールハウス等を利用して行う栽培作業です)
・果樹(果樹の周年栽培を行います)
・畑作、野菜(周年で行う露地栽培です)

●畜産
・養鶏(採卵用鳥の飼育及び採卵作業を行います)
・養豚(家畜用豚の飼養作業です)
・酪農(乳牛の飼養及び牛乳生産作業です)
※これらの関連作業(除雪等)も含まれます。


特定技能「農業」の受け入れ可能期間特定技能1号のVISA最長期間は5年。農業も同様です。

特定技能「農業」試験について
※専門試験と合わせて日本語検定4級合格又は日本語基礎テストの合格が必要です

耕種農業全般
・学科試験(耕種類農業一般、安全衛生、栽培方法・管理等)
・実技試験(土壌の観察、肥料・農業の取扱い、栽培に関する作業等)

※同時に日本語で指示された農作業の内容の聞き取りが可能かどうかの試験

畜産
・農業全般学科試験(畜産農業一般、品種、繁殖・生理等)
・実技試験(個体の取扱い、飼養管理・器具の取扱い等)

※同時に日本語で指示された農作業の内容の聞き取りが可能かどうかの試験


乗馬スキルについて

牧場等で乗馬スキルが必須の場合

乗馬スキルを持っている人材を面接及び採用決定後 
         → 日本語教育モンゴル等スリランカ以外の国の人材を含めてご紹介

02

介護

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特定技能「介護」試験について
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3つの試験に合格することが必要

  1. 介護技能評価試験 ※介護分野で一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するための知識や技能を有する
  2. 日本語能力検定(N4以上)又は国際交流基金日本語基礎テスト ※ある程度日常会話ができ生活に支障がない程度の能力
  3. 介護日本語評価試験 ※介護現場で介護業務に従事するのに支障のない程度の能力


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特定技能「介護」可能業務(ほとんどの制限がありません)
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・食事、入浴、排せつの介助等の通常の介護業務
・上記に付随する関連業務(物品の補充など)
 ※訪問介護業務を行うことはできません。
・特定技能外国人1名での夜勤も可能
 ※技能実習生はできません。


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特定技能在留期間(VISA更新)
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通算で最長5年間
※登録支援機関に委託していただく場合、VISAの更新作業も行います。


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特定技能「介護」から在留資格「介護」へ
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・特定技能で働ける5年間の間に介護福祉士試験に合格すれば、実質的に日本で永住できる在留資格「介護」に行こすることが可能です。
・受験条件;実務経験3年
(特定技能で日本に来日後、4年目以降に受験可能)


人員配置基準について
特定技能「介護」の場合、事業所配置後
すぐに人員配置基準に加えられます。
※技能実習生の場合、半年間は人員配置基準に参入できません。


新設事業所でも受け入れ可能
・特定技能「介護」の場合、新設事業所でも特定技能外国人を受け入れることができます。
・事業のスタートと同時に、受け入れ可能となります。
※技能実習生の場合、施設開所から3年間は受け入れることができません


特定技能受け入れ可能人数
・特定技能外国人を受け入れる事業所単位の上限があり、日本人の常勤職員よりも多く受け入れることはできません。
・職員の半分程度を特定技能外国人にすることが可能
※技能実習生の場合、常勤職員の10分の1程度です

03

外食

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特定技能(外食)対応業種
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・レストラン、食堂、カフェ等
・テイクアウト配達専門の飲食店等
・仕出し料理店等
※風営営業法に基づく接待飲食等営業の就労は禁止されています。

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特定技能外食業対応業務
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・調理業務
・接客業務
・店舗管理(仕入れ等)
・デリバリー業務(デリバリーのみの業務は不可)
※制限がほとんどなく、ほぼ日本人と同様の業務が可能

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特定技能「外食」試験について
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1. 外食業特定技能1号技能測定試験
「外食業」又は「飲食料品製造業」のどちらか1つを選択  
※外食業の技能水準を問う試験となります。

2. 日本語能力検定(N4以上)又は国際交流基金日本語基礎テスト
※ある程度日常会話ができ生活に支障がない程度の能力

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